令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
令和8年10月1日から、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)は保険料が免除される制度が始まります。対象者の多くは届出が必要です。
自営業者・フリーランスなど国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母
令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者が1歳になるまでの子を養育する期間、国民年金保険料が免除される制度が始まります。所得要件・休業要件はありません。対象は実父母・養父母で、子と親子関係が続いていること、子と同一住所であることが条件です。
【免除期間】
・実母:産前産後免除期間(単胎4か月・多胎6か月)に続く9か月間(令和8年10月1日以降分)
・実父・養父母:子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降分)
・制度開始前から養育していて施行時点で1歳未満の場合:令和8年10月1日から1歳になる誕生日の前月までの期間
【届出が必要な方】
・産前産後免除の届出をしていない実母
・育児免除の要件を満たした実父・養父母
・令和7年11月〜令和8年6月に誕生した1歳未満の子を養育する実父母・養父母
※産前産後免除の期間が令和8年9月以降に終わり、そのまま養育を続けていることが日本年金機構で確認できる方(マイナンバー連携済み)は届出不要です。
「法定免除」「保険料免除・納付猶予」「学生納付特例」の承認期間も、届出すれば育児免除期間として扱われ、すでに納付した保険料は充当または還付されます。
【届出方法】
・電子申請:令和8年10月1日以降、マイナポータルで申請可能
・窓口:市役所1階16番 国保年金課窓口
持ち物:顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)。養父母等が申請する場合は追加書類が必要です。
【要件に該当しなくなったとき】
子と同居しなくなった場合などは、該当しなくなった日の翌日以降速やかに、同じ窓口または電子申請で終了の届出が必要です(持ち物同じ)。子が1歳に到達して期間満了となる場合は手続き不要です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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