朝霞市立地適正化計画に係る届出制度
これは2023年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市立地適正化計画に基づき、都市機能誘導区域・居住誘導区域の外で一定の開発や建築を行う場合、または区域内の誘導施設を休止・廃止する場合に、行為着手等の30日前までに市への届出が必要です。
都市機能誘導区域外・居住誘導区域外で住宅や誘導施設(店舗50平方メートル以上、児童館など)の新築・改築・用途変更・開発行為を行う人、または区域内の誘導施設を休止・廃止する人。
届出は行為着手、または休止・廃止の30日前までに朝霞市まちづくり推進課へ提出します。
届出が必要な行為は2種類あります。
①誘導施設の整備等に係る届出:都市機能誘導区域外で、誘導施設(市役所、出張所、防災倉庫、児童館、母子健康包括支援センター、地域包括支援センターのうち基幹的役割を果たす施設、基幹相談支援センター、地域コミュニティの交流の場、50平方メートル以上の店舗、テレワーク拠点となる施設、公共公益サービスを提供する事務所)を有する建物の新築・改築・用途変更や、そのための開発行為を行う場合。区域内でこれらの施設を休止・廃止する場合も対象です。
②住宅開発等に係る届出:居住誘導区域外で、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為、または1戸・2戸でも規模が1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合。3戸以上の住宅の新築、改築・用途変更で住宅等とする場合も対象です。
届出書の様式(Word・PDF)と添付書類(位置図、設計図、配置図、立面図など)は、開発行為・建築行為等・届出内容変更・休止または廃止のどれに当たるかで異なります。代理人に委任する場合は委任状も必要です。記入例などの詳細は「朝霞市立地適正化計画 届出の手引」で確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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