総合事業の加算・減算
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
総合事業の加算・減算について、届出が必要な場合と提出期限・提出方法をまとめたお知らせ。期限を過ぎると加算の適用が遅れるため要注意。
朝霞市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定を新たに受ける事業者、または加算・減算の届出内容に変更がある指定事業者
届出が必要なのは、(1)総合事業の指定を新たに受けるとき、(2)報酬改定による加算の新設・廃止を含め届出内容に変更があったとき、の2つの場合です。
提出期限は、新規指定の場合は指定申請書類と同時。加算の新規取得や内容変更の場合は適用開始日の前月15日まで(報酬改定の際は別に期限が定められる場合があります)。期日を過ぎると加算の適用が翌々月になるなど遅れるため注意が必要です。
提出方法は、電子申請・届出システム(令和6年10月1日から受付開始)、窓口持参、郵送、メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)のいずれかです。市は電子申請・届出システムでの提出を優先的に案内しています。
提出物は、チェックリストで確認のうえ、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」と「同状況一覧表」に加え、算定する加算・減算に応じた添付書類(添付書類等チェックリスト・添付書類一覧を参照)です。
なお、通所型サービスの事業所評価加算は令和6年4月1日から廃止されており、算定できません。介護職員等処遇改善加算については別ページで案内されています。また、令和8年6月の介護報酬改定に伴うサービスコード表・CSVが公開されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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