郵送による転出届
これは2026年1月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市から他の市区町村へ転出する際の届け出方法の案内。世帯にマイナンバーカード所有者がいればオンラインで手続きでき、いない場合は郵送での転出届が必要になる。
朝霞市から他の市区町村へ転出する人
朝霞市から他の市区町村へ転出する場合は転出届の提出が必要です。届け出がされていないと、転入先での転入手続きができません。
世帯にマイナンバーカード所有者がいる場合は、令和5年2月6日からマイナポータルを通じたオンラインでの転出届・転入予約ができるようになっており、朝霞市役所での手続きは不要です。マイナポータルで手続き完了を確認したうえで、マイナンバーカードを持って転入先の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。
世帯にマイナンバーカード所有者がいない場合は、郵送での手続きになります。
【必要なもの】
(1)郵送による転出届(PDF)に必要事項を記入したもの
(2)届出人の本人確認資料(運転免許証・パスポートなど有効期限内のものの写し)
(3)返信用封筒(郵便番号・返送先住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
※転出者本人または同一世帯の世帯主以外が届け出る場合は、転出者本人または世帯主が自署押印した委任状と、委任された人の本人確認資料も必要です。
【送付先】
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所総合窓口課
【返信用封筒の切手】
転出証明書にはマイナンバーが記載されるため、特定記録郵便または簡易書留での返送がすすめられています。希望する返送方法に必要な金額の切手を貼ってください(特定記録郵便は郵便受箱への配達で受領印不要、簡易書留は手渡しで受領印が必要。いずれも郵便追跡サービスあり)。返送先は新しい住所または朝霞市での元の住所に限られ、勤め先など他の場所には送付できません。
【届くまでの期間】
郵送日数と事務処理日数を含めて10日程度かかります。急ぐ場合は速達郵便の利用がすすめられています。
転出届が受理されると、返信用封筒で転出証明書が送られてきます。受け取ったら、それを持って転入先の市区町村窓口で転入届を提出してください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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