登録できる方
朝霞市に住民登録がある方です。15歳未満の方および意思能力のない方は登録できません。
成年被後見人の方は、窓口に法定代理人の成年後見人が同行し、成年被後見人ご本人による申請が必要です。申請受付時に、成年被後見人と成年後見人双方の本人確認資料と、発行日から3か月以内の後見登記事項証明書の原本を確認します。
登録の方法は2つ、代理人は1つだけ
本人が来庁する場合は、次のどちらかを選べます。
- 身分証明書方式(即日登録できます) 印鑑登録申請書(窓口にあります)、登録する印鑑、官公署発行の有効期限内の顔写真付き本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)を持参します
- 文書照会方式 印鑑登録申請書と登録する印鑑を持参します。申請書の提出後、市から「照会書」が本人宛に郵送されるので、照会書についている「回答書」を記入して持参すると登録が完了します。その場では登録が終わりません。日数に余裕をもって申請してください
代理人が来庁する場合は文書照会方式のみです。印鑑登録申請書、登録する印鑑、委任状が必要です。急いでいるときに代理人を立てても即日登録はできないため、本人が顔写真付きの身分証明書を持って行くのが最短です。
登録できる窓口
市役所総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所の4か所です。
登録できない印鑑
- 氏名(氏・名・氏名の組み合わせ)を表していないもの
- 氏名の文字を変えて刻印したもの(漢字をひらがな、カタカナ等に変えたものなど)。ただし外国人住民の方でカタカナもしくはひらがなで通称名を登録している場合、またはカタカナ表記を登録している場合は登録できます
- 職業・資格など、氏名以外の事項を表しているもの
- 外国人住民の方で本名、通称名およびカタカナ表記を組み合わせたもの
- ゴム印(シャチハタを含む)など変形しやすい材質のもの
- 印影が不鮮明なもの(ふちのかけたもの、摩滅したもの)
- すでに他の方が登録している印鑑(一つの印鑑を共用することはできません)
- 印影の大きさが、一辺8mmの正方形に収まるもの、または一辺25mmの正方形に収まらないもの
大きさの条件は「8mmの正方形に収まってしまう小さすぎる印」と「25mmの正方形に収まらない大きすぎる印」が登録できない、という意味です。
なお市は、機械製造により大量生産されたものはお避けくださいと案内しています。いわゆる三文判が一律に登録できないと定められているわけではありませんが、同じ印影のものが市販されているため、実印としての用をなさなくなるおそれがあります。
印鑑登録証明書の取り方
手数料は窓口が1通200円、コンビニ交付なら1通100円(窓口の半額)です。コンビニ交付は朝霞市で印鑑登録をしている本人の分のみで、印鑑登録証(カード)ではなくマイナンバーカードが必要です。利用時間は土日祝を含む午前6時30分から午後11時までです。
問い合わせ先
市民環境部総合窓口課住基窓口係(電話048-463-2605・048-463-2618)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市での印鑑登録の手続き方法を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
土曜日は朝霞台出張所、日曜日は朝霞駅前出張所が開いています。曜日ごとの開所時間は土日・夜間に手続きする方法にまとめました。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
