平成25年(2013年)の生活保護の基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断および手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。これを受けて国は新たな基準を設け、引き下げられた差額分の一部を追加で支給することを決めました。朝霞市も国の方針にもとづいて給付を行っています。
いまも朝霞市で生活保護を受けている世帯は、手続きは要りません。市は令和8年8月5日に追加給付を振り込みました。以前に朝霞市で受けていて、いまは受けていない世帯は、申し出ないと受け取れません。受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
対象になる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受けたことがある、すべての世帯
- 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に受けたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された方など
亡くなった方は、どちらも対象外です。
手続きが要るかどうか
| いまの状況 | 手続き |
|---|---|
| いまも朝霞市で生活保護を受けている | 不要(令和8年8月5日に振込済み) |
| 以前に朝霞市で受けていて、いまは受けていない | 朝霞市への申し出が必要 |
| 以前に朝霞市以外の市区町村で受けていた | 当時受けていたすべての市区町村で手続き(朝霞市ではできません) |
出すもの
- 申出書・同意書(市のページからダウンロードできます)
- 申し出る人の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの写し(マイナンバーの記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなどのいずれか)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)。原則として発行から3か月以内のもの。当時の姓がいまと違うときは、当時の姓が載った戸籍謄本も
- 全世帯員の住民票の写し(外国人の方のみ)
- 申し出る人の口座が分かる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
必要に応じて、申出書の「5.加算等の申出」で求められる裏付けの資料、代理で申し出るときは委任状・委任された方の本人確認書類の写し・本人との関係が分かる書類の写しも出します。いまも保護を受けている方は、戸籍謄本や住民票の代わりに保護受給証明書でもかまいません。
戸籍謄本が要らない場合もあります。電子申出で確認ができ、対象期間ずっと単身世帯だった場合と、対象者全員が窓口に来て本人確認が取れた場合です。
市は「対象となる受給期間が短い世帯の場合は、戸籍謄本の写しを取得する際の手数料や郵送で提出する際の郵便料など、申出に必要となった諸費用よりも追加給付額が少ないことがあります」と注意しています。
出し方
- 窓口 朝霞市福祉事務所(朝霞市役所4階41番 生活援護課)
- 郵送 〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 朝霞市福祉事務所 最高裁給付事務担当 宛
- 電子申請 朝霞市の電子申請・届出サービスからもできます
受けていた期間を忘れたとき
市は、個人情報に関わるため電話では答えられないとしています。過去に朝霞市で受けていて心当たりがあれば手続きをすると、審査のうえで対象になるかどうかが決まります。
追加給付をかたる詐欺に注意
市は、今回の追加給付で朝霞市や国が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振り込みを頼んだりすることは絶対にないとしています。不審な電話やメールを受け取ったら、警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
問い合わせ先
- 朝霞市生活保護費追加給付専用コールセンター(朝霞市で手続きが必要な方) 048-463-2397/平日9時〜16時
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国。経緯や対応方針など一般的な内容) 0120-179-445/平日9時〜17時
市は、このページの内容を「情報が確定次第、随時更新」するとしています。手続きの前に市のページで最新の内容を確かめてください。生活保護そのものの相談は朝霞市の生活保護制度にまとめています。
