朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち10番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第10条(利用の取消し)
条文
市長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による利用登録の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録決定取消通知書(様式第6号)により、当該登録利用者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)