朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち6番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第6条(利用登録決定)
条文
市長は、前条に規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用登録の可否を決定し、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用登録の決定を受けた者に対し、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録者証(様式第5号)(以下「利用登録者証」という。)を交付するものとする。
3 利用登録決定の有効期間は、登録を受けた日から最初に到達する6月30日までとする。
4 前項の有効期間の満了後は、利用者は、この事業を継続して利用するものとみなし、市長は有効期間を更新するものとし、当該有効期間は、毎年7月1日から6月30日までとする。ただし、有効期間中に当該事業の利用のない者については、利用の見込みがないものとし、更新を行わないものとする。
5 利用登録者証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)は、登録事業者に利用の申込みをするときは、利用登録者証を携行し、これを提示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)