朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち3番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第3条(事業者登録)
条文
事業を実施する事業者は、事前に市に登録するものとする。
2 事業者の登録をしようとする者は、朝霞市障害者等日中一時支援事業事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し
(2) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
(3) 傷害保険加入証書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の適否を決定し、朝霞市障害者等日中一時支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)