朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち17番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第17条(登録事業者の遵守事項)
条文
登録事業者は、登録利用者に対して適正なサービスを提供できるよう、支援に必要な設備や従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び登録利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、その負担において登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
5 登録事業者は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
6 登録事業者及び従業者は、その事業の提供により知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又はその保護者の承諾があった場合は、この限りでない。
7 登録事業者は、送迎サービスを行うに当たって、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令等に抵触しないよう十分留意すること。
8 登録事業者及び従業者は、登録利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
9 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)