朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成20年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全19条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第4条(利用対象者)、第8条(利用料)、第9条(登録利用者の月額負担上限額)、第10条(利用の取消し)、第15条(交付の申請)
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 事業者
- 第3条 事業者登録
- 第4条 利用対象者
- 第5条 利用手続
- 第6条 利用登録決定
- 第7条 利用上限日数
- 第8条 利用料
- 第9条 登録利用者の月額負担上限額
- 第10条 利用の取消し
- 第11条 その他制度との関係
- 第12条 登録事業者の届出義務
- 第13条 登録利用者の届出義務
- 第14条 事業に対する補助
- 第15条 交付の申請
- 第16条 交付決定及び交付
- 第17条 登録事業者の遵守事項
- 第18条 登録利用者の遵守事項
- 第19条 委任
別表(別表1(第8条関係)、別表2(第14条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
(事業者)
第2条 事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社会福祉法人で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 前号に掲げるもののほか、指定障害福祉サービス事業者と同等のサービスの提供が可能であると市長が認めた者
(事業者登録)
第3条 事業を実施する事業者は、事前に市に登録するものとする。
2 事業者の登録をしようとする者は、朝霞市障害者等日中一時支援事業事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し
(2) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
(3) 傷害保険加入証書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の適否を決定し、朝霞市障害者等日中一時支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用対象者)
第4条 前条第3項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が利用の必要性を認めた者とする。ただし、第1条に定める目的が同項の給付により達成されないと見込まれる者は、この限りでない。
(1) 法第4条第1項又は第2項に規定する障害者等
(2) 医師により発達に障害があると診断された者
(利用手続)
第5条 利用対象者は、登録事業者を利用しようとするときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用登録決定)
第6条 市長は、前条に規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用登録の可否を決定し、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用登録の決定を受けた者に対し、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録者証(様式第5号)(以下「利用登録者証」という。)を交付するものとする。
3 利用登録決定の有効期間は、登録を受けた日から最初に到達する6月30日までとする。
4 前項の有効期間の満了後は、利用者は、この事業を継続して利用するものとみなし、市長は有効期間を更新するものとし、当該有効期間は、毎年7月1日から6月30日までとする。ただし、有効期間中に当該事業の利用のない者については、利用の見込みがないものとし、更新を行わないものとする。
5 利用登録者証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)は、登録事業者に利用の申込みをするときは、利用登録者証を携行し、これを提示しなければならない。
(利用上限日数)
第7条 利用日数は、申請者の意向等を踏まえ、決定するものとし、月10日を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用料)
第8条 登録利用者は、別表1に掲げる利用料を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録利用者の1月当たりの利用料が次条で規定する月額負担上限額に達した場合において、当該登録利用者は、当月分の月額負担上限額を超える利用料については支払うことを要しない。
(登録利用者の月額負担上限額)
第9条 登録利用者の1月当たりの利用料の負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号に定める額とする。
(利用の取消し)
第10条 市長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による利用登録の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録決定取消通知書(様式第6号)により、当該登録利用者に通知するものとする。
(その他制度との関係)
第11条 法に基づく障害福祉サービス又はその他の法令等に基づく福祉サービスを利用している時間は、本事業は利用できないものとする。
(登録事業者の届出義務)
第12条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに朝霞市障害者等日中一時支援事業事業者登録変更・中止届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。
(登録利用者の届出義務)
第13条 登録利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 登録利用者の氏名、住所等を変更したとき。
(2) 利用の中止をしようとするとき。
(3) 登録利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
2 登録利用者は、利用登録者証の破損、紛失その他の理由により、利用登録者証の再交付を受けようとするときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(事業に対する補助)
第14条 市長は、この要綱に定める登録事業者に対し、別表2に掲げる額から第8条に規定する利用料を差し引いた額について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(交付の申請)
第15条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、朝霞市障害者等日中一時支援事業補助金交付申請書(様式第10号)を、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定及び交付)
第16条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、朝霞市障害者等日中一時支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第11号)により申請者に通知し、申請のあった翌月に補助金を交付するものとする。
(登録事業者の遵守事項)
第17条 登録事業者は、登録利用者に対して適正なサービスを提供できるよう、支援に必要な設備や従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び登録利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、その負担において登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
5 登録事業者は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
6 登録事業者及び従業者は、その事業の提供により知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又はその保護者の承諾があった場合は、この限りでない。
7 登録事業者は、送迎サービスを行うに当たって、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令等に抵触しないよう十分留意すること。
8 登録事業者及び従業者は、登録利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
9 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(登録利用者の遵守事項)
第18条 登録利用者は、利用登録者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表1(第8条関係)
| 1回当たりの利用者負担額 障害支援区分等 | 1回の利用時間 | |||
| 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | ||
| 障害者等の区分 | 重症心身障害児及び療養介護対象者 | 610円 | 1,220円 | 1,830円 |
| 遷延性意識障害及びALS患者等 | 360円 | 710円 | 1,070円 | |
| 上記以外の障害者及び障害児 | 160円 | 320円 | 480円 | |
| 送迎(片道) | 50円 | 50円 | 50円 | |
別表2(第14条関係)
| 1回当たりの事業費の額 障害支援区分等 | 1回の利用時間 | |||
| 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | ||
| 障害者等の区分 | 重症心身障害児及び療養介護対象者 | 6,100円 | 12,200円 | 18,300円 |
| 遷延性意識障害及びALS患者等 | 3,600円 | 7,100円 | 10,700円 | |
| 上記以外の障害者及び障害児 | 1,600円 | 3,200円 | 4,800円 | |
| 送迎(片道) | 540円 | 540円 | 540円 | |
備考
1 この表において「重症心身障害児」とは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいい、「療養介護対象者」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要する者をいう。
2 この表において「遷延性意識障害者、ALS患者等」とは、医師により厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第39号)に該当する者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者をいう。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第16条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第38号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)