朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち4番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第4条(利用対象者)
条文
前条第3項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が利用の必要性を認めた者とする。ただし、第1条に定める目的が同項の給付により達成されないと見込まれる者は、この限りでない。
(1) 法第4条第1項又は第2項に規定する障害者等
(2) 医師により発達に障害があると診断された者
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)