朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち8番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第8条(利用料)
条文
登録利用者は、別表1に掲げる利用料を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録利用者の1月当たりの利用料が次条で規定する月額負担上限額に達した場合において、当該登録利用者は、当月分の月額負担上限額を超える利用料については支払うことを要しない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)