朝霞市の要綱「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(平成20年4月1日) 全19条のうち13番目
朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱 第13条(登録利用者の届出義務)
条文
登録利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 登録利用者の氏名、住所等を変更したとき。
(2) 利用の中止をしようとするとき。
(3) 登録利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
2 登録利用者は、利用登録者証の破損、紛失その他の理由により、利用登録者証の再交付を受けようとするときは、朝霞市障害者等日中一時支援事業利用登録者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与えることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者等日中一時支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)