朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち10番目
朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第10条(支援金の請求)
条文
補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金請求書(様式第8号。以下「交付請求書」という。)により市長に支援金の交付を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者からの求めがあり、かつ、市長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。
3 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金概算払請求書(様式第9号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、補助事業者に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既にその額を超える支援金が交付されているときは、その超える部分の支援金の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)