朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち2番目
朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第2条(交付対象事業者)
条文
支援金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの事業を実施している事業者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項の特定相談支援事業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項の障害児相談支援事業
(3) 児童福祉法第6条の2の2第1項の障害児通所支援事業
(4) 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号)第3条第6号に規定する障害者就労支援事業
(5) 朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号)第1条の朝霞市障害児放課後児童クラブの運営事業
(6) 朝霞市生活ホーム事業実施要綱(平成5年朝霞市要綱)第2条第2項の承認を得た生活ホームの運営事業
(7) 朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱(平成24年朝霞市要綱)第3条第4項の規定による承認を得た地域活動支援センターの運営事業
(8) 朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱(平成24年朝霞市要綱)第3条第4項の規定による承認を得た地域活動支援センターの運営事業
(9) 朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱(平成20年朝霞市要綱)第4条第1項に規定する手話通訳者等派遣事業
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)