朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち2番目

朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第2条(交付対象事業者)

条文

支援金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの事業を実施している事業者とする。

 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス事業

 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項の特定相談支援事業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項の障害児相談支援事業

 (3) 児童福祉法第6条の2の2第1項の障害児通所支援事業

 (4) 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号)第3条第6号に規定する障害者就労支援事業

 (5) 朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号)第1条の朝霞市障害児放課後児童クラブの運営事業

 (6) 朝霞市生活ホーム事業実施要綱(平成5年朝霞市要綱)第2条第2項の承認を得た生活ホームの運営事業

 (7) 朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱(平成24年朝霞市要綱)第3条第4項の規定による承認を得た地域活動支援センターの運営事業

 (8) 朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱(平成24年朝霞市要綱)第3条第4項の規定による承認を得た地域活動支援センターの運営事業

 (9) 朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱(平成20年朝霞市要綱)第4条第1項に規定する手話通訳者等派遣事業

市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(交付対象事業者)
  3. 第3条(交付対象経費)
  4. 第4条(支援金の額等)
  5. 第5条(交付の申請)
  6. 第6条(交付の決定)
  7. 第7条(支援金の変更)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(支援金の確定)
  10. 第10条(支援金の請求)
  11. 第11条(支援金の交付)
  12. 第12条(消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告)
  13. 第13条(交付決定の取消し及び返還)
  14. 第14条(書類の保管)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)