朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち5番目
朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第5条(交付の申請)
条文
支援金の交付を受けようとする交付対象事業者は、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該支援金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、当該申請書の提出時において消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)