朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち12番目
朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第12条(消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告)
条文
補助事業者は、前条の規定により交付を受けた支援金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は前項の報告があった場合には、必要に応じ当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)