朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち3番目
朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第3条(交付対象経費)
条文
支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、令和4年3月1日から令和5年3月15日までの間において、次の各号のいずれかに要した経費とする。
(1) 感染症対策に係る衛生用品等の購入
(2) 交付対象事業者の職員及び利用者に係るPCR検査費用
(3) 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業に係る費用(感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、他の公的機関が実施するこの要綱に規定する支援金と同種の補助等を受けている経費は、本支援金の交付対象経費から除く。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)