朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち7番目

朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第7条(支援金の変更)

条文

前条の規定により支援金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定後に第5条の規定により申請した内容に変更があり、申請額に変更が生じたときは、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付変更申請書(様式第3号)により速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、支援金の交付額の変更を決定し、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付変更決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(交付対象事業者)
  3. 第3条(交付対象経費)
  4. 第4条(支援金の額等)
  5. 第5条(交付の申請)
  6. 第6条(交付の決定)
  7. 第7条(支援金の変更)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(支援金の確定)
  10. 第10条(支援金の請求)
  11. 第11条(支援金の交付)
  12. 第12条(消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告)
  13. 第13条(交付決定の取消し及び返還)
  14. 第14条(書類の保管)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)