朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱

令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第59号)。いまの条文は令和4年3月25日施行のものです。全15条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 交付対象事業者
  3. 第3条 交付対象経費
  4. 第4条 支援金の額等
  5. 第5条 交付の申請
  6. 第6条 交付の決定
  7. 第7条 支援金の変更
  8. 第8条 実績報告
  9. 第9条 支援金の確定
  10. 第10条 支援金の請求
  11. 第11条 支援金の交付
  12. 第12条 消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告
  13. 第13条 交付決定の取消し及び返還
  14. 第14条 書類の保管
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 支援金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの事業を実施している事業者とする。

 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービス事業

 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項の特定相談支援事業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項の障害児相談支援事業

 (3) 児童福祉法第6条の2の2第1項の障害児通所支援事業

 (4) 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第1号)第3条第6号に規定する障害者就労支援事業

 (5) 朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号)第1条の朝霞市障害児放課後児童クラブの運営事業

 (6) 朝霞市生活ホーム事業実施要綱(平成5年朝霞市要綱)第2条第2項の承認を得た生活ホームの運営事業

 (7) 朝霞市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱(平成24年朝霞市要綱)第3条第4項の規定による承認を得た地域活動支援センターの運営事業

 (8) 朝霞市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱(平成24年朝霞市要綱)第3条第4項の規定による承認を得た地域活動支援センターの運営事業

 (9) 朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱(平成20年朝霞市要綱)第4条第1項に規定する手話通訳者等派遣事業

(交付対象経費)

第3条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、令和4年3月1日から令和5年3月15日までの間において、次の各号のいずれかに要した経費とする。

 (1) 感染症対策に係る衛生用品等の購入

 (2) 交付対象事業者の職員及び利用者に係るPCR検査費用

 (3) 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業に係る費用(感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、他の公的機関が実施するこの要綱に規定する支援金と同種の補助等を受けている経費は、本支援金の交付対象経費から除く。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、第2条各号に掲げる1事業につき20万円を上限額とし、当該事業に係る交付対象経費の実支出額又は20万円のうちいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象事業者は、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該支援金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、当該申請書の提出時において消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、速やかに朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知する。

(支援金の変更)

第7条 前条の規定により支援金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定後に第5条の規定により申請した内容に変更があり、申請額に変更が生じたときは、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付変更申請書(様式第3号)により速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、支援金の交付額の変更を決定し、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付変更決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、令和5年3月15日までに、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金実績報告書(様式第5号)に精算金額算定内訳表及び支出内容内訳表(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支援金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付すべき支援金の額を確定し、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金確定通知書(様式第7号)により当該報告書を提出した者に通知する。

(支援金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金請求書(様式第8号。以下「交付請求書」という。)により市長に支援金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者からの求めがあり、かつ、市長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金概算払請求書(様式第9号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、補助事業者に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既にその額を超える支援金が交付されているときは、その超える部分の支援金の返還を求めるものとする。

(支援金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助事業者から交付請求書又は概算払請求書が提出されたときは、速やかに支援金を交付する。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告)

第12条 補助事業者は、前条の規定により交付を受けた支援金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は前項の報告があった場合には、必要に応じ当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、当該支援金の交付を受けているときは、支援金の全部又は一部の返還を求めることとする。この場合において、市長は、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知しなければならない。

 (1) 偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

 (2) 支援金を目的以外に使用したとき。

(書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)