朝霞市の要綱「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第59号) 全15条のうち13番目
朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱 第13条(交付決定の取消し及び返還)
条文
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、当該支援金の交付を受けているときは、支援金の全部又は一部の返還を求めることとする。この場合において、市長は、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) 支援金を目的以外に使用したとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の障害福祉施設等における新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大防止のための対策に要する費用について、事業者の運営を支援することを目的として、朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害福祉施設等感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)