朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち10番目
朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第10条(命令及び公表)
条文
市長は、第8条第1項又は第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず改善が行われず、かつ、改善の見通しがない場合又は児童の福祉のために緊急を要し、改善の指導若しくは勧告を行う暇がない場合において市長が特に必要と認めるときは、朝霞市子ども・子育て会議の意見を聴き、認可外保育施設について、法第59条第5項の規定により、その事業の停止又は当該認可外保育施設の閉鎖を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ朝霞市子ども・子育て会議の意見を聴くいとまがないときは、法第59条第6項の規定により、当該手続を経ないで前項の命令をするものとする。
3 前2項の規定による命令を行った場合は、その旨を公表することができる。なお、事業停止又は施設の閉鎖命令を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)