朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち6番目
朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第6条(証明書の交付)
条文
市長は、前条第1項の規定による調査の結果、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下「指導監督基準」という。)を満たしていると認められた施設に対し、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる証明書を交付するものとする。
(1) 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第6号)
(2) 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第7号)
(3) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第8号)
(4) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第8号の2)
2 市長は、前項の規定により証明書を交付した場合は、当該証明書を交付した事実について埼玉県に報告するとともに、利用者にその旨を情報提供するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)