朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち3番目
朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第3条(届出)
条文
法第59条の2第1項の規定による事業開始の届出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる設置届により行うものとする。
(1) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設以外の施設 認可外保育施設設置届(様式第1号)
(2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 認可外保育施設設置届(様式第1号の2)
2 法第59条の2第2項の規定による届出事項の変更の届出は、認可外保育施設事業内容等変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 法第59条の2第2項の規定による事業の休止及び廃止の届出は、認可外保育施設休止・廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)