朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち8番目

朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第8条(勧告)

条文

市長は、前条の指導を受けたにもかかわらず改善が行われない場合は、法第59条第3項の規定により当該指導をした設置者等に対して、改善勧告通知書(様式第9号)により改善を行うよう勧告するものとする。

2 市長は、児童の福祉のために市長が特に必要と認める場合は、前条第1項の改善指導を経ることなく、設置者等に対して、改善勧告通知書により改善を行うよう勧告するものとする。なお、改善指導を経ずに改善勧告を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。

3 前2項の規定による勧告を受けた設置者等は、当該勧告を受けた事項に係る改善の状況を、勧告後の改善措置状況報告書(様式第10号)により市長に報告するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市認可外保育施設指導監督要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(届出)
  4. 第4条(運営状況の報告等)
  5. 第5条(立入調査)
  6. 第6条(証明書の交付)
  7. 第7条(指導)
  8. 第8条(勧告)
  9. 第9条(公表及び利用者に対する周知)
  10. 第10条(命令及び公表)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)