朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち4番目

朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第4条(運営状況の報告等)

条文

法第59条の2の5第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める報告書により行うものとする。

 (1) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設以外の施設 運営状況報告(様式第4号)

 (2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 運営状況報告(様式第4号の2)

2 認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)は、当該施設の管理下において、事故等が生じた場合は、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成29年11月10日付け府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長連名通知)に基づき、市長に速やかに報告しなければならない。

3 設置者等は、24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、長期滞在児報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は、毎年、前3項の規定による報告に係る事項その他認可外保育施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを公表するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市認可外保育施設指導監督要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(届出)
  4. 第4条(運営状況の報告等)
  5. 第5条(立入調査)
  6. 第6条(証明書の交付)
  7. 第7条(指導)
  8. 第8条(勧告)
  9. 第9条(公表及び利用者に対する周知)
  10. 第10条(命令及び公表)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)