朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち9番目
朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第9条(公表及び利用者に対する周知)
条文
市長は、前条第1項又は第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず改善が行われず、かつ、改善の見通しがない場合は、当該勧告の内容及び改善が行われていない状況について、法第59条第4項の規定により公表するものとする。なお、公表を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による公表を行ったときは、当該周知に係る勧告を受けた認可外保育施設の利用者に対して、当該勧告の内容及び改善が行われていない状況について周知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)