朝霞市認可外保育施設指導監督要綱
令和元年10月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第61号)。いまの条文は令和3年5月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認可外保育施設」とは、法第59条の2第1項に規定する施設をいう。
(届出)
第3条 法第59条の2第1項の規定による事業開始の届出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる設置届により行うものとする。
(1) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設以外の施設 認可外保育施設設置届(様式第1号)
(2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 認可外保育施設設置届(様式第1号の2)
2 法第59条の2第2項の規定による届出事項の変更の届出は、認可外保育施設事業内容等変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 法第59条の2第2項の規定による事業の休止及び廃止の届出は、認可外保育施設休止・廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。
(運営状況の報告等)
第4条 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める報告書により行うものとする。
(1) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設以外の施設 運営状況報告(様式第4号)
(2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 運営状況報告(様式第4号の2)
2 認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)は、当該施設の管理下において、事故等が生じた場合は、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成29年11月10日付け府子本第912号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長連名通知)に基づき、市長に速やかに報告しなければならない。
3 設置者等は、24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、長期滞在児報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
4 市長は、毎年、前3項の規定による報告に係る事項その他認可外保育施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを公表するものとする。
(立入調査)
第5条 市長は、法第59条第1項の規定により、年1回以上、認可外保育施設に市職員を立ち入らせ、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(平成17年1月21日付け雇児発第01211002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)の別表の評価基準(以下「評価基準」という。)に基づき調査させるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められるときは、特別立入調査として、随時、市職員を立ち入らせ、評価基準に基づき調査させるものとする。
3 市長は、前2項の調査をさせるときは、当該調査をする市職員に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条に定める証票を携帯させなければならない。
(証明書の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下「指導監督基準」という。)を満たしていると認められた施設に対し、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる証明書を交付するものとする。
(1) 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第6号)
(2) 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第7号)
(3) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第8号)
(4) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設(複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第8号の2)
2 市長は、前項の規定により証明書を交付した場合は、当該証明書を交付した事実について埼玉県に報告するとともに、利用者にその旨を情報提供するものとする。
(指導)
第7条 第5条第1項の規定による調査の結果、指導監督基準により、改善を要すると認められる場合は、当該調査を受けた設置者等に対して、必要な指導をするものとする。
2 前項の指導を受けた設置者等は、当該指導を受けた事項に係る改善の状況を市長に報告するものとする。
(勧告)
第8条 市長は、前条の指導を受けたにもかかわらず改善が行われない場合は、法第59条第3項の規定により当該指導をした設置者等に対して、改善勧告通知書(様式第9号)により改善を行うよう勧告するものとする。
2 市長は、児童の福祉のために市長が特に必要と認める場合は、前条第1項の改善指導を経ることなく、設置者等に対して、改善勧告通知書により改善を行うよう勧告するものとする。なお、改善指導を経ずに改善勧告を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
3 前2項の規定による勧告を受けた設置者等は、当該勧告を受けた事項に係る改善の状況を、勧告後の改善措置状況報告書(様式第10号)により市長に報告するものとする。
(公表及び利用者に対する周知)
第9条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず改善が行われず、かつ、改善の見通しがない場合は、当該勧告の内容及び改善が行われていない状況について、法第59条第4項の規定により公表するものとする。なお、公表を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による公表を行ったときは、当該周知に係る勧告を受けた認可外保育施設の利用者に対して、当該勧告の内容及び改善が行われていない状況について周知するものとする。
(命令及び公表)
第10条 市長は、第8条第1項又は第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず改善が行われず、かつ、改善の見通しがない場合又は児童の福祉のために緊急を要し、改善の指導若しくは勧告を行う暇がない場合において市長が特に必要と認めるときは、朝霞市子ども・子育て会議の意見を聴き、認可外保育施設について、法第59条第5項の規定により、その事業の停止又は当該認可外保育施設の閉鎖を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ朝霞市子ども・子育て会議の意見を聴くいとまがないときは、法第59条第6項の規定により、当該手続を経ないで前項の命令をするものとする。
3 前2項の規定による命令を行った場合は、その旨を公表することができる。なお、事業停止又は施設の閉鎖命令を行う場合の取扱基準については、別に定めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、様式の作成その他の認可外保育施設に対する指導及び監督に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月30日要綱第62号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)