朝霞市の要綱「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(令和元年10月1日要綱第61号) 全11条のうち5番目
朝霞市認可外保育施設指導監督要綱 第5条(立入調査)
条文
市長は、法第59条第1項の規定により、年1回以上、認可外保育施設に市職員を立ち入らせ、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(平成17年1月21日付け雇児発第01211002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)の別表の評価基準(以下「評価基準」という。)に基づき調査させるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められるときは、特別立入調査として、随時、市職員を立ち入らせ、評価基準に基づき調査させるものとする。
3 市長は、前2項の調査をさせるときは、当該調査をする市職員に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条に定める証票を携帯させなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって本市が処理する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、認可外保育施設に対する指導、監督等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可外保育施設指導監督要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)