朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち1番目
朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第1条(目的)
条文
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 利用料
- 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育若しくは預かり保育の利用料又は実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類ではないものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)