朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち7番目
朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第7条(給付基準額)
条文
対象幼児1人当たりの給付基準額は、1月につき、2万4,000円(本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3年の平均月額利用料の額(当該額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。以下同じ。)が2万4,000円を下回る対象施設等を利用する対象幼児は、当該平均月額利用料の額)とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 施設等
- 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち市長が別表第1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないものをいう。(第2条)
- 対象施設等
- 第4条の規定により本事業の対象となる施設等として決定を受けた施設等をいう。(第2条)
- 利用料
- 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育若しくは預かり保育の利用料又は実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類ではないものをいう。(第2条)
- 対象幼児
- 本市の住民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)