朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち13番目

朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第13条(給付金の返還)

条文

市長は、前条第1項の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、当該取消しの決定を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、市長が別に定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基準適合審査の申請)
  4. 第4条(対象施設等の決定)
  5. 第5条(対象施設等の決定の取消し)
  6. 第6条(対象費用)
  7. 第7条(給付基準額)
  8. 第8条(給付金の額)
  9. 第9条(給付金の支給申請等)
  10. 第10条(支給決定等)
  11. 第11条(支給の方法)
  12. 第12条(支給決定の取消し)
  13. 第13条(給付金の返還)
  14. 第14条(関係書類の整備)
  15. 第15条(給付金に関する報告等)
  16. 第16条(指導・監査)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)