朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち8番目

朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第8条(給付金の額)

条文

給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料又は前条に規定する給付基準額のいずれか少ない額とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

施設等
満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち市長が別表第1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないものをいう。(第2条)
対象施設等
第4条の規定により本事業の対象となる施設等として決定を受けた施設等をいう。(第2条)
利用料
対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育若しくは預かり保育の利用料又は実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類ではないものをいう。(第2条)
対象幼児
本市の住民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基準適合審査の申請)
  4. 第4条(対象施設等の決定)
  5. 第5条(対象施設等の決定の取消し)
  6. 第6条(対象費用)
  7. 第7条(給付基準額)
  8. 第8条(給付金の額)
  9. 第9条(給付金の支給申請等)
  10. 第10条(支給決定等)
  11. 第11条(支給の方法)
  12. 第12条(支給決定の取消し)
  13. 第13条(給付金の返還)
  14. 第14条(関係書類の整備)
  15. 第15条(給付金に関する報告等)
  16. 第16条(指導・監査)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)