朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち10番目
朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第10条(支給決定等)
条文
市長は、前条の規定による支給申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給決定兼支払通知書(様式第6号)により、支給しないことを決定したときは朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請却下通知書(様式第7号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)