朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち16番目

朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第16条(指導・監査)

条文

市長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、少なくともおおむね1年に1回は、対象施設等の事業者に対してこの要綱に定める内容等を周知徹底させるために、集団指導を実施する。

2 市長は、特に必要と認める場合、実地により個別に指導又は対象施設等の監査を行うことができる。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

施設等
満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち市長が別表第1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないものをいう。(第2条)
対象施設等
第4条の規定により本事業の対象となる施設等として決定を受けた施設等をいう。(第2条)
集団指導
本市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等を行うことをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基準適合審査の申請)
  4. 第4条(対象施設等の決定)
  5. 第5条(対象施設等の決定の取消し)
  6. 第6条(対象費用)
  7. 第7条(給付基準額)
  8. 第8条(給付金の額)
  9. 第9条(給付金の支給申請等)
  10. 第10条(支給決定等)
  11. 第11条(支給の方法)
  12. 第12条(支給決定の取消し)
  13. 第13条(給付金の返還)
  14. 第14条(関係書類の整備)
  15. 第15条(給付金に関する報告等)
  16. 第16条(指導・監査)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)