朝霞市の要綱「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(令和3年4月1日要綱第97号) 全17条のうち12番目
朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱 第12条(支給決定の取消し)
条文
市長は、対象幼児の保護者又は対象施設等が偽りその他不正な手段により、対象幼児の保護者が給付金の支給決定を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 施設等
- 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち市長が別表第1に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないものをいう。(第2条)
- 対象施設等
- 第4条の規定により本事業の対象となる施設等として決定を受けた施設等をいう。(第2条)
- 対象幼児
- 本市の住民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児にかかる利用料に関する支援として給付金を支給することを行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)