朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち11番目
朝霞市広域入所実施要領 第11条(受託制限)
条文
受託により、本市の児童の保育の利用が著しく妨げられることを防ぐため、次に掲げるとおり受託を制限する。ただし、転出受託(4月1日からの受託を希望する場合を除く。)及び転入受託にあっては、制限を設けないものとする。
(1) 新規の受託を制限する場合
(2) 継続受託を制限する場合
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)