朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち9番目
朝霞市広域入所実施要領 第9条(受託申請の受付)
条文
受託(転出受託及び継続受託を除く。)を希望する保護者は、規則第6条第2項に定める利用調整の申請期限のおおむね10日前までに、原則として同条第4項各号及び第5項に規定する書類により、申請時点において住民登録のある市区町村に対して申請するものとする。
2 転出受託を希望する保護者は、規則第18条第2項に定めるところにより手続を行うものとする。
3 継続受託を希望する保護者は、本市が別途定める期日までに、居住する市区町村に対して申請するものとする。
4 市は、協議元市区町村から前3項の申請又は手続による受託に係る書類を受領した場合には、書類の内容を確認の上、転入予定及び第11条に定める受託制限への該当の有無、規則第7条に定める基準等により、受託の可否の判定を行い、その結果を協議元市区町村に対して通知するものとする。
5 協議元市区町村は、前項の通知を受領した場合には、速やかに保護者へ対し結果を通知するものとする。
6 第1項の申請をした保護者は、前項の通知が入所を認めるものであった場合は、規則第9条第2項に定める面談を受けなければならない。
7 保護者が前項の面談を受託開始予定日までに受けなかった場合、又は面談の結果、規則第9条第3項に定める体験保育が必要と判断された場合(転入受託を除く。)には、市は第4項の結果を取消すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)