朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち4番目
朝霞市広域入所実施要領 第4条(対象)
条文
委託の対象は、規則第11条第1項に定めるところによる。
2 受託の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 児童(朝霞市育成保育等実施要綱(平成13年朝霞市要綱)第2条第4項に定める「育成児童」を除く。)が市内保育所等の利用を開始した後に市外に転出をした者からの、当該市内保育所等に対する申請及び利用(以下「転出受託」という。)
(2) 利用希望日までに本市に転入の予定がある者からの市内保育所等に対する申請(以下「転入受託」という。)
(3) 既に受託児童として市内保育所等を利用しており、かつ、次の年度においても継続して当該市内保育所等の利用を希望する者からの申請及び利用(以下「継続受託」という。)
(4) 前3項に掲げるもののほか、その他の理由により市内保育所等の利用を希望する者からの申請及び利用
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)