朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち2番目
朝霞市広域入所実施要領 第2条(定義)
条文
この要領における「委託」とは、申請時点において本市内に住民登録のある保護者が、本市を通じて、他の市区町村管内の保育所等の利用を申請し、又は利用することをいう。
2 この要領における「受託」とは、申請時点において本市内に住民登録のない保護者が、他の市区町村を通じて本市管内の保育所等(以下「市内保育所等」という。)の利用を申請し、又は利用することをいう。
3 前2項のほか、この要領における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)