朝霞市広域入所実施要領

令和3年10月14日に定められた朝霞市の要領です(要領第14号)。いまの条文は令和7年12月8日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 協議
  4. 第4条 対象
  5. 第5条 委託申請の受付
  6. 第6条 委託の期間
  7. 第7条 委託の取下げ・解除
  8. 第8条 委託に要する費用
  9. 第9条 受託申請の受付
  10. 第10条 受託の期間
  11. 第11条 受託制限
  12. 第12条 受託に要する費用

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における「委託」とは、申請時点において本市内に住民登録のある保護者が、本市を通じて、他の市区町村管内の保育所等の利用を申請し、又は利用することをいう。

2 この要領における「受託」とは、申請時点において本市内に住民登録のない保護者が、他の市区町村を通じて本市管内の保育所等(以下「市内保育所等」という。)の利用を申請し、又は利用することをいう。

3 前2項のほか、この要領における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(協議)

第3条 広域入所に関わる申請は、原則として、申請日時点に保護者の住民登録のある市区町村において受け付け、市区町村間で協議をすることにより行うものとする。ただし、転出又は転入の予定がある場合であって、市区町村の規定上、協議を行わずに直接申請を行うこととされている場合はこの限りではない。

(対象)

第4条 委託の対象は、規則第11条第1項に定めるところによる。

2 受託の対象は、次に掲げるものとする。

 (1) 児童(朝霞市育成保育等実施要綱(平成13年朝霞市要綱)第2条第4項に定める「育成児童」を除く。)が市内保育所等の利用を開始した後に市外に転出をした者からの、当該市内保育所等に対する申請及び利用(以下「転出受託」という。)

 (2) 利用希望日までに本市に転入の予定がある者からの市内保育所等に対する申請(以下「転入受託」という。)

 (3) 既に受託児童として市内保育所等を利用しており、かつ、次の年度においても継続して当該市内保育所等の利用を希望する者からの申請及び利用(以下「継続受託」という。)

 (4) 前3項に掲げるもののほか、その他の理由により市内保育所等の利用を希望する者からの申請及び利用

(委託申請の受付)

第5条 委託を希望する保護者は、事前に希望保育所等を所管する市区町村へ必要書類、申請期限等について確認をした上で、当該市区町村が定める申請期限のおおむね10日前までに、本市へ対して申請を行うものとする。

2 市は、前項の申請を受け付けた場合は、協議先市区町村へ対し、速やかに提出のあった書類及び委託協議書を送付することにより協議を依頼するものとする。

3 市は、前項の依頼について協議先市区町村から回答があった場合は、保護者に対し、委託に係る利用調整結果として、回答内容を速やかに通知するものとし、更に、回答が委託の利用を認めるものであった場合には、関係機関ごとに、次の表に掲げる委託書等の資料を送付するものとする。

関係機関種別委託書教育・保育給付認定通知書利用者負担額通知書副食費支払免除通知書
協議先市区町村○○△※△※
保育所○○
認定こども園 特定地域型保育事業○○○

(委託の期間)

第6条 委託の利用期間は、規則第5条に定める保育の実施期間の範囲内において、協議先市区町村が認める始期から、申請者の希望期間と協議先市区町村の受入可能期間の終期のいずれか早い期日までとする。

(委託の取下げ・解除)

第7条 委託の利用の開始前に、保護者から申請を取下げる届けがあった場合には、協議を取下げる旨、協議先市区町村へ通知するものとする。ただし、保護者に転出予定がある場合であって、かつ、当該市区町村へ転出した場合には、協議先市区町村への通知を省略し、協議を取下げたものとして取扱うことができる。

2 委託の利用の開始後に、保護者から利用する保育所等を退所する旨の届けがあった場合、委託を解除する旨、協議先市区町村へ通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、委託児童の転所が内定した場合には、市は保護者からの届けによらず、委託を解除する旨を通知することができる。

(委託に要する費用)

第8条 委託の利用に際し、利用者負担額及び実費徴収等の保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額等」という。)以外に要する給付費等の費用は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)のほか、協議先市区町村の定めるところにより、本市が支弁する。

(受託申請の受付)

第9条 受託(転出受託及び継続受託を除く。)を希望する保護者は、規則第6条第2項に定める利用調整の申請期限のおおむね10日前までに、原則として同条第4項各号及び第5項に規定する書類により、申請時点において住民登録のある市区町村に対して申請するものとする。

2 転出受託を希望する保護者は、規則第18条第2項に定めるところにより手続を行うものとする。

3 継続受託を希望する保護者は、本市が別途定める期日までに、居住する市区町村に対して申請するものとする。

4 市は、協議元市区町村から前3項の申請又は手続による受託に係る書類を受領した場合には、書類の内容を確認の上、転入予定及び第11条に定める受託制限への該当の有無、規則第7条に定める基準等により、受託の可否の判定を行い、その結果を協議元市区町村に対して通知するものとする。

5 協議元市区町村は、前項の通知を受領した場合には、速やかに保護者へ対し結果を通知するものとする。

6 第1項の申請をした保護者は、前項の通知が入所を認めるものであった場合は、規則第9条第2項に定める面談を受けなければならない。

7 保護者が前項の面談を受託開始予定日までに受けなかった場合、又は面談の結果、規則第9条第3項に定める体験保育が必要と判断された場合(転入受託を除く。)には、市は第4項の結果を取消すことができる。

(受託の期間)

第10条 受託の利用希望は年度単位で受け付けるものとし、利用期間は本市が認める始期から、協議元市区町村が希望する期間の終期と当該年度の末日のいずれか早い期日までとする。

(受託制限)

第11条 受託により、本市の児童の保育の利用が著しく妨げられることを防ぐため、次に掲げるとおり受託を制限する。ただし、転出受託(4月1日からの受託を希望する場合を除く。)及び転入受託にあっては、制限を設けないものとする。

 (1) 新規の受託を制限する場合

 (2) 継続受託を制限する場合

(受託に要する費用)

第12条 受託に際し、利用者負担額等以外に要する給付費等の費用は、告示及び朝霞市民間保育園等補助金交付要綱(平成2年朝霞市要綱)の定めるところにより、協議元市区町村が支弁するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月8日要領第28号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)