朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち3番目
朝霞市広域入所実施要領 第3条(協議)
条文
広域入所に関わる申請は、原則として、申請日時点に保護者の住民登録のある市区町村において受け付け、市区町村間で協議をすることにより行うものとする。ただし、転出又は転入の予定がある場合であって、市区町村の規定上、協議を行わずに直接申請を行うこととされている場合はこの限りではない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)