朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち5番目
朝霞市広域入所実施要領 第5条(委託申請の受付)
条文
委託を希望する保護者は、事前に希望保育所等を所管する市区町村へ必要書類、申請期限等について確認をした上で、当該市区町村が定める申請期限のおおむね10日前までに、本市へ対して申請を行うものとする。
2 市は、前項の申請を受け付けた場合は、協議先市区町村へ対し、速やかに提出のあった書類及び委託協議書を送付することにより協議を依頼するものとする。
3 市は、前項の依頼について協議先市区町村から回答があった場合は、保護者に対し、委託に係る利用調整結果として、回答内容を速やかに通知するものとし、更に、回答が委託の利用を認めるものであった場合には、関係機関ごとに、次の表に掲げる委託書等の資料を送付するものとする。
| 関係機関種別 | 委託書 | 教育・保育給付認定通知書 | 利用者負担額通知書 | 副食費支払免除通知書 |
| 協議先市区町村 | ○ | ○ | △※ | △※ |
| 保育所 | ○ | ○ | ||
| 認定こども園 特定地域型保育事業 | ○ | ○ | ○ |
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)