朝霞市の要領「朝霞市広域入所実施要領」(令和3年10月14日要領第14号) 全12条のうち7番目
朝霞市広域入所実施要領 第7条(委託の取下げ・解除)
条文
委託の利用の開始前に、保護者から申請を取下げる届けがあった場合には、協議を取下げる旨、協議先市区町村へ通知するものとする。ただし、保護者に転出予定がある場合であって、かつ、当該市区町村へ転出した場合には、協議先市区町村への通知を省略し、協議を取下げたものとして取扱うことができる。
2 委託の利用の開始後に、保護者から利用する保育所等を退所する旨の届けがあった場合、委託を解除する旨、協議先市区町村へ通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委託児童の転所が内定した場合には、市は保護者からの届けによらず、委託を解除する旨を通知することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月8日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)第11条に規定する「広域入所」(管外協議)について、本市の申請児童の利用を著しく妨げることがなく、適正な保育の実施及び利用調整を行うため、同条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広域入所実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)