朝霞市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第37号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、朝霞市出産・子育て応援給付金を予算の範囲内において、支給することについて、必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(支給対象者)、第5条(第3条第1項第1号の要件に該当する者に対する支給方法)、第6条(第3条第1項第2号又は第3号の要件に該当する者への支給方法)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 支給対象者
  4. 第4条 給付額
  5. 第5条 第3条第1項第1号の要件に該当する者に対する支給方法
  6. 第6条 第3条第1項第2号又は第3号の要件に該当する者への支給方法
  7. 第7条 第3条第2項第1号に掲げる児童を養育する者への支給方法
  8. 第8条 第3条第2項第2号に掲げる児童を養育する者への支給方法
  9. 第9条 不当利得の返還
  10. 第10条 給付権の譲渡又は担保の禁止
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、朝霞市出産・子育て応援給付金を予算の範囲内において、支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、朝霞市出産・子育て応援給付金とは、朝霞市によって贈与される次に掲げる給付金をいう。

 (1) 出産応援給付金

 (2) 子育て応援給付金

(支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、出産応援給付金の申請時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとする。

 (1) 令和5年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 (2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に朝霞市に住所を有していたものに限る。)

 (3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て給付金支給対象者」という。)は、子育て応援給付金の申請時点で、住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる児童を養育するものとする。ただし、同一の児童に係る支給対象となる者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象となる者に対する同一の児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

 (1) 事業開始日以降に出生した児童であって、朝霞市内に住所を有する者

 (2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、朝霞市に住所を有するもの

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は、支給しない。

 (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

 (2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

 (3) 法人

(給付額)

第4条 朝霞市出産・子育て応援給付金の額は、次のとおりとする。

 (1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円

 (2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円

(第3条第1項第1号の要件に該当する者に対する支給方法)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする第3条第1項第1号の要件に該当する出産給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、朝霞市出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時に母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの面談を受けた後、他の市町村で国通知別添2の第2のⅠに基づく給付を受けていない旨の申告及び朝霞市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請の前に流産又は死産をした者は、妊娠の届出時に母子保健法第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの面談をすることを要しない。

3 第1項の規定による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に同項の規定による申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に同項の規定による申請を行うことができる。

4 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、出産応援給付金を支給することが適切と認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知した上、出産応援給付金の支給を行うものとし、適当でないと認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等の方法により、審査を行うものとする。

5 市長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第1項第2号又は第3号の要件に該当する者への支給方法)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする第3条第1項第2号又は第3号の要件に該当する出産給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、朝霞市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、事業開始日以降、アンケートを提出し、かつ、他の市町村で国通知別添2の第2のⅠに基づく給付を受けていない旨の申告及び朝霞市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる方法によることができる。

 (1) 申請前に流産又は死産をした場合 前項に規定するアンケートの提出を要しない。

 (2) 申請時点で、妊娠した児童を出生している場合 子育て応援給付金の支給を受けるために実施する第7条第1項に規定する面談等又は第8条第1項に規定するアンケートの提出をもって、前項に規定するアンケートの提出に代えることができる。

3 第1項の規定による申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が当該期間内に同項の規定による申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に同項の規定による申請を行うことができる。

4 前項ただし書の場合において、令和6年3月1日以降の申請は認めないものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、出産・子育て応援給付金を支給することが適切と認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金支給決定通知書により当該申請をした者に通知した上、出産応援給付金の支給を行うものとし、適当でないと認めたときは、朝霞市出産・子育て応援給付金不交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて妊娠の届出状況を確認すること等の方法により、審査を行うものとする。

6 市長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第2項第1号に掲げる児童を養育する者への支給方法)

第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする第3条第2項第1号に掲げる児童を養育する子育て給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、朝霞市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、出生後の事業実施期間に面談を受けた後、他の市町村で同一の児童に係る国通知別添2の第2のⅡに基づく給付を受けていない旨の申告及び朝霞市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意をしなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請の前に子育て応援給付金の対象となる児童が死亡した申請者は、出生後の事業実施期間に面談をすることを要しない。

3 第1項の規定による申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が当該期間内に同項の規定による申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に同項の規定による申請を行うことができる。

4 前項ただし書の場合において、子育て応援給付金の対象となる児童が3歳に達する日以降の支給の申請は認めないものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、子育て応援給付金を支給することが適切と認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金支給決定通知書により当該申請者に通知した上、子育て応援給付金の支給を行うものとし、適当でないと認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて子育て応援給付金の対象となる児童の養育の事実を確認すること等の方法により、審査を行うものとする。

6 市長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(第3条第2項第2号に掲げる児童を養育する者への支給方法)

第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする第3条第2項第2号に掲げる児童を養育する子育て給付金支給対象者(以下この条において「申請者」という。)は、朝霞市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、事業開始日以降、アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の児童に係る国通知別添2の第2のⅡに基づく給付を受けていない旨の申告及び朝霞市が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意をするものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、申請の前に子育て応援給付金の対象となる児童が死亡した申請者は、前項に規定するアンケートの提出をすることを要しない。

3 第1項の規定による申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が当該期間内に同項の規定による申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に同項の規定による申請を行うことができる。

4 前項ただし書の場合において、令和6年3月1日以降の申請は認めないものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、給付金を支給することが適切と認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金支給決定通知書により当該申請者に通知した上、子育て応援給付金の支給を行うものとし、適切でないと認めたときは、朝霞市(出産・子育て)応援給付金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて子育て応援給付金の対象となる児童の養育の事実を確認すること等の方法により、審査を行うものとする。

6 市長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、朝霞市出産・子育て応援給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により朝霞市出産・子育て応援給付金を受けた者に対しては、給付を行った朝霞市出産・子育て応援給付金の返還を求める。

(給付権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 朝霞市出産・子育て応援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)