朝霞市の要綱「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第45号) 全17条のうち10番目
朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱 第10条(変更又は廃止の届出義務)
条文
第8条の規定により支援事業の利用を決定した者(以下「利用決定者」という。)は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)