朝霞市の要綱「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第45号) 全17条のうち6番目
朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱 第6条(支援事業の利用申請)
条文
支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、サービス等の利用を開始する前までに、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、意見書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、意見書は、申請書提出後1月以内に提出することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)