朝霞市の要綱「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第45号) 全17条のうち3番目
朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 朝霞市に在住し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 18歳以上40歳未満の者(小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となるものを除く。)
(3) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者
(5) 他の制度において同等の補助又は給付を受けることができない者
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)