朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱
令和7年6月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第45号)。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。全17条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助対象経費)、第5条(補助金の額)、第6条(支援事業の利用申請)、第14条(交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支援事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次条に規定する補助対象者に第4条に規定する補助対象経費の一部を補助する朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する。
(補助対象者)
第3条 支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 朝霞市に在住し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 18歳以上40歳未満の者(小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となるものを除く。)
(3) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者
(5) 他の制度において同等の補助又は給付を受けることができない者
(補助対象経費)
第4条 支援事業の補助対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与及び特定福祉用具の購入に要する経費であり、別表1に掲げるもの(以下「サービス等」という。)とする。
(2) 朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業意見書(様式第1号。以下「意見書」という。)に係る文書料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(支援事業の利用申請)
第6条 支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、サービス等の利用を開始する前までに、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、意見書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、意見書は、申請書提出後1月以内に提出することができるものとする。
(権限の委任)
第7条 利用者は、利用者が任意に定める者(以下「受任者」という。)に、支援事業の利用申請、補助金の請求、受領に係る権限等、支援事業に係る一切の手続を委任することができる。
2 前項に規定する権限は、利用者の死亡によって消滅しないものとする。
(支援事業の利用決定及び通知)
第8条 市長は、第6条の規定により申請書及び意見書を受理した時は、速やかに利用の可否を決定し、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。
(医師の意見の聴取)
第9条 市長は、必要と認める時は、利用者について、医師の意見を求めることができる。
(変更又は廃止の届出義務)
第10条 第8条の規定により支援事業の利用を決定した者(以下「利用決定者」という。)は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。
(変更又は廃止の決定及び通知)
第11条 市長は、前条の規定による変更(廃止)届出書を受理したときは、速やかに変更又は廃止の可否を決定し、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)決定(却下)通知書(様式第5号)により、利用決定者に通知するものとする。
(利用の取消又は中止)
第12条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用の取消又は中止することができる。
(1) 健康状態により在宅療養の継続が困難であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用決定を受け、又は補助金を受給したと判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の取消又は中止したときは、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用決定者に通知するものとする。
(サービス等提供業者への依頼)
第13条 利用者等は、第4条に規定する補助対象経費に係るサービス等を自ら提供する事業者へ直接依頼するものとする。
(交付申請)
第14条 利用者は、対象経費を朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第7号)に月単位で記載し、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。なお、請求は月単位又は一定期間分をまとめて行うことができる。
(1) 利用者の本人確認書類
(2) 補助対象経費の支払が確認できる領収書
(3) 補助対象経費の種類、支払内訳等、その詳細が確認できるものの写し
2 前項の規定による申請の期限は、サービス等を利用した日の属する月の末日から起算して1年以内とする。
(補助金の交付決定及び通知)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付通知書(決定及び確定・却下)(様式第8号)により通知するものとする。なお、交付を決定したときは、速やかに指定された口座へ補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)